1: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2010/03/22(月) 00:13:33.86 ID:XD9FtNcW0
[やりきれない]
今から10年前、日本中が大不況に苦しめられていた頃の話。
ある会社がリストラを行うことになった。上司から遠まわしに
早期退職に応募することを促された中年の男性社員は、絶望して
発作的に3階の窓から飛び降りた。だが彼は死ななかった。
3階程度の高さでは死ねないこともあるのだ。彼は病院に
担ぎ込まれた。意識を取り戻した彼は家族から叱責され、
自分のしたことの愚かさに気付き、何とか新しい仕事を
見つけられるように頑張ろうと決心した。
だが次の日、彼は容態が急変して亡くなった。悲劇はここ
からである。病院に担ぎ込まれて一度意識を取り戻して
いるために、彼は「自殺」ではなく「事故死」とされた。
それも彼自身に大きな過失がある事故である。その結果、
遺族への労災保険からの給付金が大幅に減額された。
彼自身が死亡しているので、会社側から退職金が
支給されることもなかった。
一方、会社側は社員全員に生命保険をかけていた。
社員が死亡した際に、その損害を埋め合わせるために
会社に対して保険金が支払われるのである。会社は
彼の死を理由として規定通りの保険金を受け取った。
もうすぐ辞めてもらうことになっていた彼の死を理由と
してである。
引用元:http://yutori7.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/1269184413/
コメント
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この理屈がよく分からん。
最悪、いったん小康状態になってからの「急病死(心臓発作とか)」ぐらいならともかく
「事故死」扱いってことは、3階から落ちたのが原因って認定だよな?
だったら、意識を取り戻そうが取り戻すまいが
3階から落ちた経緯は「自殺」じゃないのか? なんで意識を取り戻したかで「事故」に?
この当時だったら自殺認定したほうが保険金の支払い拒否が出来たんじゃ
これは不幸な話ではありますね…へそ吉でしたー。ありがとう。
自殺に失敗して(自殺未遂とはニュアンスが違う)運ばれた患者は
助かった事よりも死ねなかった事に囚われてチャンスがあれば再挑戦しようとする
院内でやられちゃ堪らんので監視体制を強化するから仕事が大変になる
企業によっては弔慰金もプラスされるし会社内(勤務時間中)の事故死扱いなら普通に労災も下りるはずだけどな
>次の日、彼は容態が急変して亡くなった。
キーはこの一文。
「自殺」の結果「死亡」したと断定するには、
「24時間以内の死亡(急変含む)」。「自殺を試みた事による重大な変異が起因である」。
といういずれかの条件を備えないと駄目。
事故死と断定された事から考えて、「24時間経ってからの死亡」で、「死因には、自殺未遂で生じた変異が起因ではなかった」という事だよ。
例えば自殺未遂の24時間以内に死ぬか、24時間経っていても、死因が自殺未遂による脳挫傷や外傷性硬膜下血腫等、自殺未遂が起因だと断定できれば、自殺だと断定される。
ちがいます
飛び降りたから、この怪我になってるわけじゃん?
その理屈だと、飛び降りは自殺によるのか、なんらかの事故なのかわからない、って言ってるようなもんじゃないの?
飛び降りたから重傷になってること、それが自殺を試みたからであるのは明らかなんだから、
24時間で縛られる必要性はどこにもないはずだよ?
いや創作でもいいんだけどもうちょっと詰めてくれないと違和感が凄い
20年前の常識ではなく現在の常識で語られちゃうと噛み合わないよなあ
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