北九州監禁殺人事件

10/01/23
北九州監禁殺人事件

容疑者の男Xと女Yは、布団販売業を営んでいたが、二束三文の布団を高値で販売する詐欺的な商法や客を脅して無理やり布団を買わせる暴力的な商法が警察の知るところとなり、詐欺罪と恐喝罪で警察に指名手配された。

そこで、XとYは北九州市内に潜伏し、少女Aと少女の父親Bと同居するようになる。

1996年2月、XとYは、電気ショックを与えるなどの拷問を繰り返したり、食事を満足に与えないなどBを虐待して衰弱死させた(第1の殺人)。

容疑者の男Xは、容疑者の女Yと少女Aに遺体の解体を命じ、Bの遺体は海に投じられた。

XとYは、少女Aに度々、虐待を繰り返し、監視下に置いた。

その後、男Xは、女YがBを殺したことを口実に、Yの父母および妹一家を恐喝し、消費者金融などから金を借りさせるなどして、金品を巻き上げた。

やがて、Yの父母および妹一家が金を借りられなくなると、XとYはYの父母および妹一家を監禁し、拷問によって自分たちの言うことを聞かせ、さらに互いが争うように疑心暗鬼に陥らせた。

1997年12月、容疑者の男Xは、容疑者の女Yに命じて、Yの父親Cに通電させ、Cは死亡した(第2の殺人。ただし、第一審では傷害致死と認定。)

容疑者の男Xは、容疑者の女Yとその一族に遺体の解体を命じた。

さらに度重なる通電によって奇声を発するようになったYの母親Dの殺害を女Y・女の妹E・女の妹の夫Fに命じ、1998年1月、絞殺させた(第3の殺人)。

さらに、度重なる通電によって耳が遠くなった女の妹Eに対して、容疑者の男Xは「おかしくなった」などと因縁をつけ、女の妹の夫Fと女のめいGに殺害を命じ、1998年2月、絞殺させた(第4の殺人)。

度重なる殺害や遺体の処理で妹の夫Fが衰弱すると、容疑者の男Xは浴室にFを閉じ込めて、1998年4月、衰弱死させた(第5の殺人)。

1998年5月、大人たちが全員死亡すると、容疑者の男Xは、容疑者の女のめいGを脅して、容疑者の女YとGに、女の甥でGの弟であるHを殺させた(第6の殺人)。

翌6月には、Xは女の姪Gに度重なる拷問を加えて衰弱させ、女Yと少女AにGを絞殺させた(第7の殺人)。

容疑者の女の甥Hと姪Gは、大人たちの事情もわからないまま事件に巻き込まれ、殺害や遺体の解体を手伝わされた。

それだけでも、恐ろしい出来事なのだが、容疑者の男Xは子どもたちにも通電による拷問を加え、監視下に置いていた。

そして、甥Hと姪Gにとっての父親(容疑者の女の妹の夫F)が死亡すると、姪Gは

「このことは誰にも言いません。弟(H)にも言わせません」

と容疑者の男Xに対してお願いし、自宅への帰宅を願い出ている。それに対し、容疑者の男Xは

「死体をバラバラにしているから、警察に捕まっちゃうよね。弟Hが何もしゃべらなければいいけど、そうはいかないんじゃないかな。弟Hは可哀相だから、お母さん(E)のところへ行かせてやる?」

と暗に甥Hを殺すことを命じ、姪Gは甥Hに

「お母さん(E)のところに連れて行ってあげる」

とうそをついて、自分の弟Hを絞殺させた。その後、容疑者の男Xは

「あいつは口を割りそうだから処分しなきゃいけない」

などと容疑者の女Yに殺害をもちかけ、姪Gに満足な食事を与えず、通電を繰り返し、女Yと少女Aに絞殺を命じた。

そのとき、Gは静かに横たわり、首を絞めやすいように首を持ち上げたという。

このようないたいけな児童まで、自分の祖父母や両親の殺害や遺体解体に参加させ、さらには姉に弟を殺させ、残った姉も容赦なく殺すといったやり方は前代未聞である。

第一審判決では、この点について、

「見逃せないのは、児童が犯行の巻き添えや痛ましい犠牲になっていることである。これらは犯行の残忍で冷酷な側面を如実に示している」

と指摘している。

遺体は全て解体された後、鍋で煮込まれ、海や公衆便所などに投棄された。

そのため、遺骨等を警察はほとんど回収できず、検察側は少女Aおよび容疑者の女Yの証言に依拠せざるを得なかった。

また、容疑者の男Xは、容疑者の女Yなどに「片付けておけ」などと命じ、明確に殺害を命じていなかったことから、容疑者の男Xを殺人罪で裁くことが出来るのかが裁判で注目された。


引用元:http://5ch.net/
http://ja.wikipedia.org/wiki/北九州監禁殺人事件